ブランド経営の基礎となる登録商標。登録商標とは、商標権を取得している商標のことをいいます。自社のブランド確立には、商標権を持つことが必須です。
商品名やサービス名はもちろん、会社名(屋号)、ロゴマーク、シンボルマーク、キャラクターも登録商標としての保護対象となります。近年では、立体形状、色彩、ホログラム、音も保護対象に含められています。これらの保護対象を標章といいますが、この標章と、標章を用いて業務を行う商品や役務(サービス)のコンビネーションが商標です。
ロゴマーク、シンボルマーク、キャラクター等の画像や立体形状等は、著作権と関連する場合も多くあります。 せっかく思いついた商品名・サービス名・ロゴマーク等、あるいはこれまで信用を重ねてきた会社名といった商標であっても、たまたま他社の登録商標と似ていて商標権の取得が困難になったり、悪意の第三者に先取りされて経営や信用(ブランド価値)を害されることもあります。
業種を問わず、あらゆる事業者にとって、商標権を適切に取得し、保有し、使用するための前提として、標章とそれを使いたい商品・役務を適切に判断し、他社の商標権を侵害しないことの確認と、商標権が取れるかどうかの確認も重要ですが、心配ご無用。貴社の業務内容や経営方針を徹底的に聞き取り、ご希望の登録商標が得られるかどうかを判断し、最適のご提案を致します。なお、新規事業や新商品の登録商標をご希望の場合は、名称やロゴマーク等の決定前にご相談いただくことをお勧めします。